こんばんは!たかぼんブログドットコムのたかぼんです。
はてなブログを開設してから433日・416記事目・358日連続の投稿になります。
パトカーって近くを走っているだけでなんか緊張したりしますよね。
別に悪いことをしているわけでもないのですがなぜか緊張してしまう人も少なくないと思います。
ところで「サイレン」を鳴らさずに「赤色灯」だけ点けている「パトカー」を見かけることがありますが、あれってなんの意味があるのでしょうか?
今回は「サイレン」を鳴らさずに「赤色灯」だけ点けている「パトカー」について解説していきたいと思います。
読めばスッキリするので最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
【目 次】
「赤色灯」だけ点けている「パトカー」とは?
「サイレン」を鳴らさず「赤色灯」だけ点けている「パトカー」とは、別に赤色灯を消し忘れているわけではありません。
赤色灯だけ点けて走行しているパトカーとは「防犯パトロール中」のパトカーで「注意喚起」を目的にしていることがほとんどだと言えます。
走行中に赤色灯を点けて走行することで無謀な交通違反やひったくりなどの犯罪を抑止できる効果があります。
警察もそんな効果を狙って赤色灯を点けてパトロールされているのではないのでしょうか。
赤色灯だけが点いているパトカーへの対応方法
それではサイレンを鳴らさずに赤色灯だけ点けているパトカーが来たらどう対応したらいいのかもわかりませんよね。
サイレンを鳴らして赤色灯も点けているパトカーの場合のみ「緊急走行」と見なされます。緊急走行のために我々はパトカーの走行を優先して安全な場所に止めて道路を譲る必要があります。
しかしサイレンを鳴らさずに赤色灯だけ点灯しているパトカーが走っている場合は注意喚起を目的にした防犯パトロール中というパトカーです。
防犯パトロール中のパトカーなので、安全な場所に止めて道路を譲るという必要はなく普通に走行していても問題はありません。
もちろん通行の邪魔をしたりすると「公務執行妨害」になるのでしないでください。
サイレンがなっていない異例のパターン
道路交通法第14条では「緊急走行時はサイレンを鳴らして赤色灯を点けなければならない」と定められています。
一方で異例として道路交通法第22条では、「警察用自動車が違反する車両または路面電車を取り締まる必要があると認める時はサイレンを鳴らすことを要しない」と定められています。
これは最高速度違反車を取り締まる時には必ずしもサイレンを鳴らさなくてもいいということです。
速度違反車の速度を計測している時のパトカーは、ある一定の距離を置いて追いかけないと速度の計測ができないために、パトカーもサイレンを鳴らさずに法定速度をオーバーして走行することがあるということです。
しかしこれは異例のことなので通常は赤色灯だけ点けて走行しているパトカーは注意喚起を目的にした防犯パトロール中だと考えればほぼまちがいはないです。
まとめ
「サイレン」を鳴らさずに「赤色灯」だけ点けている「パトカー」のことをお話してきました。
赤色灯だけ点けて走行しているパトカーとは「防犯パトロール中」のパトカーで「注意喚起」を目的にしていることがほとんどです。
防犯パトロール中のパトカーが走行している時は安全な場所に止めて道路を譲るという必要はなく普通に走行していても問題はありません。
ただし異例として速度違反車を取り締まる時に限っては必ずしもサイレンを鳴らさなくてもいいという道路交通法もあります。
通常は赤色灯だけ点けて走行しているパトカーは注意喚起を目的にした防犯パトロール中だと考えればほぼまちがいはないです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
感謝いたします。
少しでもあなたのお役に立てたらうれしいです。
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