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2020年度の国民年金保険料は、月額で16,540円になります。
夫婦二人で年間約40万円にもなります。
毎月ギリギリの状態で生活されている家庭にとってこの保険料は非常に大きな負担となります。
収入が減ったり失業などが原因で保険料を納められない場合は納付を免除してもらえる制度があるのでお試しください。
国民年金保険料を免除にできる人はどんな人?
国民年金の免除になる対象となるのは厚生年金に加入していない方(学生、フリーター、自営業、フリーランスなど第1号被保険者)で、なおかつ納付がむずかしい経済状況の方です。
所得が基準額以下の場合、申請すると保険料の一部または全額の納付が免除されます。
免除の種類は
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
の4種類です。
前年度の所得額により異なってきます。
所得は本人だけではなく世帯主や配偶者も含めて計算されます。
免除されたら年金の受け取り額が減らないのか?
もちろん減額は避けられないものの思っている以上に減額されません。
- 全額免除 8分の4受給
- 4分の3免除4分の1支払い 8分の5受給
- 半額免除半額支払い 8分の6受給
- 4分の1免除4分の3支払い 8分の7受給
となります。
なお免除の手続きをせずに未納になると受給は全くありません。
ですので納付が不可能な場合は手続きをしておいた方が良いでしょう。
国民年金が免除になるには 基準の収入はいくらか?
これは扶養親族の人数によって変わってきます。
一部の例を載せておきます。
夫婦と子供2人の合計4人の場合
- 全額免除 夫婦の合計収入が257万円以下
- 4分の3免除 345万円以下
- 半額免除 420万円以下
- 4分の1免除 486万円以下
夫婦のみの場合
- 全額免除 夫婦の合計収入が157万円以下
- 4分の3免除 229万円以下
- 半額免除 304万円以下
- 4分の1免除 376万円以下
単身の場合
- 全額免除 収入が122万円以下
- 4分の3免除 158万円以下
- 半額免除 227万円以下
- 4分の1免除 296万円以下
まとめ
国民年金保険料の納付をすることが厳しい場合は、保険料を未納にせずに免除にすることで、国が納付してくれている恩恵を受けることができめす。
まずは免除の対象になるかを調べてください。
今日も最後までお読みいただきまして本当にありがとうございます。
少しでもあなたのお役に立てたならうれしい限りです。
ではまた!さようなら(@^^)/~~~
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