結論から申し上げますと、後部座席のシートベルトを非装着でも、一般道では口頭で注意だけだからです。
これが一般道ではシートベルトを非装着でもいいと勘違いをさせているのです。
筆者の場合は先日(9月6日)家内が運転する車の後部座席に乗っていました。そして後部座席のシートベルトをし忘れていました。
カーナビでは京奈和自動車道に乗らずに下の道を案内していたのですが私が「京奈和自動車道に乗ろう」と言って家内は京奈和自動車道の入り口に入ったとたんに警官が車を止めて家内の免許証に違反点数として1点を付けられました。
何かふに落ちないのでいろいろと調べてみました。
こんばんは!
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なぜ後部座席のシートベルト非装着の車が減らないのか?
まず運転席や助手席のシートベルトの非装着の場合は、一般道であっても高速道路であっても運転者に違反点数として1点を付けられます。
しかし後部座席のシートベルトの非装着の場合は少しちがっています。
高速道路の場合は後部座席のシートベルト非装着の車に対して、運転者に違反点数として1点が付けられます。
しかし一般道の場合は違反しているのにも関わらず、口頭注意で終わってしまっているのです。
これが原因で「一般道では後部座席のシートベルトをしなくてもいい」と勘違いしている人の数が減りません。
安全性から考えて筆者は後部座席のシートベルトを普段からしていました。家族にも危険なので後部座席のシートベルトの装着を促していました。
しかし今回はたまたま筆者が後部座席のシートベルトをし忘れてしまったので、京奈和自動車道の入り口で警官に止められて、家内の免許証に違反点数の1点が付いてしまいました。
このことは私が悪いのでとやかく言うつもりはないのですが、安全性から考えると後部座席のシートベルトは絶対にするべきことだと思います。
しかし現状は一般道では口頭注意だけなので、「一般道では後部座席のシートベルトをしなくてもいい」と勘違いしている人の数がなかなか減少しないと言うのが現実です。
危険がともなう道路交通法は改正が必要
おかしなルールがありました。それは車の定員を計算する時に12歳未満の子供の場合1.5人で大人1人分の人数にカウントされているという点です。
下記の文章は国土交通省の資料から引用させていただいた文章です。
乗車定員及び最大積載量
第五十三条 2項 前項の乗車定員は、12歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする。
例えば4人乗りの軽自動車の場合、運転席+助手席+後部座席2人分の4人乗りになっています。当然シートベルトも4つしかありません。
しかし大人2人と12歳未満の子供3人で、定員数の大人4人とみなされます。当然1人分のシートベルトが不足してしまいます。
この場合は1人のみ後部座席のシートベルトを装着していなくても違反にならないのです。しかしこの場合のシートベルト非装着の1人の命は危険にさらされています。
やはり安全性から考えると「12歳未満の子供の場合1.5人で大人1人分の人数にカウントする」ということが1人の命を危険にさらしているということではないのでしょうか?
これは道路交通法の改正が必要だと感じます。危険をともなわないための道路交通法なのにおかしなルールだと感じませんか?
チャイルドシートを設置するスペースがない場合はどうなる?
12歳未満のお子様は1.5人で大人1人でカウントされていることなのですが、いろいろ調べてみるとそれ以外にも出てきました。
6歳未満のお子様が乗車する場合はチャイルドシートを設置する必要あります。
しかし6歳未満の子供の人数分のチャイルドシートを設置できるスペースが確保されない場合はどうなるのでしょうか?
当然チャイルドシートに座る6歳未満も1.5人で大人1人分のカウントですから軽自動車を例にあげると大人2名と6歳未満3名で定員4名にあたります。
こうなるとチャイルドシートは3つ付けないとダメです。しかし助手席に大人が乗る設定ですと軽自動車の後部座席にチャイルドシートを3つも取り付けしなくてはなりません。
それはどう考えてもスペースが不足です。こんな場合は例外としてチャイルドシートの着用が免除されるのです。もちろん装着可能な分は装着しなければなりませんが。
これも考えてみるとチャイルドシートの装着ができなかった1名のお子様の命の危機を考えていないことになります。
安全性の面を考えると道路交通法の「12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当する」という考え方はおかしいのではないかと言えます。
まとめ
では道路交通法のそもそもの目的は何なんでしょうか?道路交通法の第一条に書いてありました。
(目的)
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。e-Gov法令検索より引用
この考え方からしても安全であるべきです。であれば子供の命の安全をもっと真剣に考えることが必要だと筆者は思います。
子供の命を守るという観点から考えても「12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するもの」という道路交通法は改正するべきです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
感謝いたします。
少しでもあなたのお役に立てたらうれしいです。
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